最新の2025年レアアース輸出管理政策の解釈:適用範囲、免除事項、および遵守に関するガイダンス

最新の2025年希土類輸出管理政策の解釈-1

I管理範囲に明確に含まれる希土類製品

発表によると、制御システムは現在、原材料、生産設備、主要補助材料、および関連技術以下に詳述するとおりです。

  1. 希土類原料(特に中希土類および重希土類):

告示第18号(2025年4月施行):中・重希土類原料およびそれらの製品7種類を明確に規制する。

告示第57号:ホルミウム、エルビウムなどの特定の中・重希土類関連品目に対する輸出規制を実施する。

  1. 希土類生産設備および補助材料:

告示第56号(2025年11月8日発効): 輸出管理を実施する特定の希土類生産設備および補助材料.

  1. 希土類関連技術:

告示第62号(2025年10月9日発効): 輸出管理を実施する希土類関連技術(鉱業、製錬分離、金属精錬、磁性材料製造技術などを含む)およびそれらの担体。

  1. 規制対象の中国産レアアースを含む外国製品(「長腕管轄権」条項):

告示第61号(一部条項は2025年12月1日より発効): 規制は海外にも及ぶ。外国企業が輸出する製品に、中国原産の前述の規制対象の希土類品目が含まれている場合、価値比率が0.1%に達するまた、中国商務省から輸出許可証を取得する必要もある。

 

お知らせ番号

発行機関 コアコントロールコンテンツ 実施日
第56号 商務省、GAC 特定の希土類生産設備及び補助材料に対する輸出規制。 2025年11月8日
第57号 商務省、GAC 特定の中・重希土類関連品目(例:ホルミウム、エルビウムなど)に対する輸出規制。 輸出許可の対象
第61号 商務省 海外における関連レアアース製品に対する規制として、「最小許容量」(0.1%)などの規則を導入する。 一部条項は発表日(2025年10月9日)から有効となり、一部条項は2025年12月1日から有効となる。
第62号 商務省 希土類関連技術(例:採掘、磁性材料製造技術)およびその運搬手段に対する輸出規制。 発表日(2025年10月9日)より有効

II.「免除リスト」および規制対象外製品について

文書正式な「免除リスト」については言及されていない。ただし、以下の状況は規制の対象外であり、通常どおり輸出できることを明確に指摘しています。

  1. 明らかに除外される下流製品:

文書の「規制対象外品目」の項には、次のように明記されています。モーター部品、センサー、民生品などの下流製品は、明らかに規制範囲外である。そして、通常の貿易手続きに従って輸出することができる。

コア基準: あなたの製品が直接的な原材料、生産設備、補助材料、または特定の技術完成した最終消費者向け製品または部品である場合は、ほとんどの場合、管理範囲外となります。

  1. 正当な民間用途(「輸出禁止」ではない):

 この政策は、コントロールが輸出禁止ではない正当な民生用途の輸出申請については、商務省の所管部署に申請書を提出し、審査を受けた後、許可証が発行されます.

 これは、管理範囲内の品目であっても、その最終用途が民生用で準拠していることが証明され、輸出許可証認証が正常に取得された場合でも、輸出は可能です。

要約と提言

カテゴリ 状態 要点/対策
中・重希土類原料および製品 制御された 発表事項第18号と第57号に注目してください。
希土類元素製造装置および材料 制御された 発表第56号に注目してください。
希土類関連技術 制御された 発表第62号に注目してください。
中国産希土類元素(0.1%以上)を含む海外製品 制御された 海外の顧客/子会社に通知する。発表第61号を監視する。
下流製品(モーター、センサー、家電製品など) 制御されていない 通常通りエクスポートできます。
規制対象品目の民間輸出 ライセンス適用 輸出許可証を商務部(MoFCOM)に申請してください。承認されれば輸出可能です。

 

 

あなたへの主な推奨事項:

  1. カテゴリーを選択してくださいまず、製品が上流の原材料・設備・技術に属するのか、下流の完成品・部品に属するのかを判断してください。前者は規制の対象となる可能性が非常に高い一方、後者は通常影響を受けません。
  2. 積極的に応募する貴社製品が規制対象範囲内であっても、民生用である場合は、「中華人民共和国輸出管理法」に基づき、商務省から輸出許可を取得する以外に方法はありません。許可なく輸出しないでください。
  3. 顧客に情報を提供する: 顧客が海外にいて、その製品にあなたが輸出した規制対象の希土類元素(価値比率0.1%以上)が含まれている場合は、2025年12月1日から中国からの許可申請が必要になる可能性があることを顧客に必ず伝えてください。

 

III.要約すると、現在の政策の中核は「サプライチェーン全体の管理」と「ライセンス制度」全面禁止ではなく、段階的な規制が設けられています。固定された「免除リスト」はなく、免除は、適合する民間用途に対するライセンス承認と、特定の下流製品の明示的な除外によって規定されています。

 最新の2025年希土類輸出管理政策の解釈-2


投稿日時:2025年10月20日