希土類輸出規制に関する2025年公告第18号に関して、製造業者に対する規制対象となる希土類製品はどれで、免除対象製品リストに掲載されている製品はどれですか?
2025年第18号公告の核心は、7つの主要な中・重希土類元素に関連する品目に対する輸出管理の実施であるが、公式の質疑応答を通じて、一部の下流製品は管理範囲に含まれないことも明らかにしている。
以下の表は、今回の発表に関連する規制対象品目の範囲をまとめたものであり、全体像を迅速に把握するのに役立ちます。
| 制御された希土類元素 | 規制対象品目のカテゴリー | 具体的なフォーム例(告知内容に基づく) |
| サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ルテチウム (ル)、スカンジウム (Sc)イットリウム(Y) | 1.金属&合金 | サマリウム金属、ガドリニウムマグネシウム合金、テルビウムコバルト合金など。形状は、インゴット、ブロック、棒、線、帯、棒、板、管、顆粒、粉末など。 |
| 2.ターゲット | サマリウムターゲット、ガドリニウム鉄合金ターゲット、ジスプロシウムターゲットなど。形状は板状、管状などがある。 | |
| 3.酸化物&化合物 | 酸化サマリウム、酸化ガドリニウム、テルビウム含有化合物など。形態は粉末を含むが、これらに限定されない。 | |
| 4.特定の永久磁石材料 | サマリウム・コバルト永久磁石材料、テルビウム含有ネオジム・鉄・ホウ素永久磁石材料、ジスプロシウム含有ネオジム・鉄・ホウ素永久磁石材料(磁石または磁性粉末を含む)。 |
* これらの非規制製品にご注意ください
製造業者にとって非常に重要な前向きなメッセージは、商務省がその後の質疑応答で、多くの高度に加工された下流製品が一般的にはそうではない本公告第18号の規制に従うものとします。したがって、輸出事業を計画する際には、以下の製品カテゴリーに重点を置くことができます。
•モーター部品: 例えば、ローターまたはステーターアセンブリ磁石が鉄芯や鋼板に埋め込まれたり、挿入されたり、表面に取り付けられて固定されている場所。深く組み立てられた部品シャフト、ベアリング、ファンなどの部品をさらに組み込む場合、通常は制御されない。
•センサーコンポーネントセンサーおよび関連部品/構成要素は、一般的に制御の対象とはなりません。
•触媒材料および発光材料触媒粉末や蛍光体などの下流の希土類機能性材料は、一般的に規制対象外です。
•消費者向け磁気アタッチメント製品:最終消費財サマリウム・コバルト磁石またはネオジム・鉄・ホウ素磁石で作られた機能部品を組み込んだ製品、例えばプラスチック製の磁気ブロック玩具、磁気式電話バックプレート/アタッチメント、磁気式充電器、磁気式電話ケース、タブレットスタンドなどは、一般的に規制の対象には含まれません。
** 輸出に関する法令遵守ガイド
貴社製品が規制対象に該当する場合は、下記の手順に従ってライセンスを申請する必要があります。該当しない場合は、通常どおり輸出できます。
•管理対象品目に属する: 絶対です輸出許可を申請する国務院傘下の商務主管部門が「中華人民共和国輸出管理法」等に基づき発行する輸出規制品目です。税関申告の際には、備考欄に当該品目が規制対象品目であることを明記し、該当する軍民両用品輸出管理コードを記載する必要があります。
•管理対象品目には属しません前述の、モーター部品、センサー、消費者製品など、規制範囲に明示的に含まれない下流製品については、通常の貿易手続きに従って輸出を進めることができます。
** 重要なお知らせ:政策拡大にご注意ください
さらに、発表第18号に続いて商務省が発行した以下の内容にも留意する必要があります。告示第61号そして告示第62号2025年10月には、管理範囲をさらに拡大する。
•告示第61号海外への規制拡大。2025年12月1日より、海外企業が輸出する製品に、前述の規制対象となる中国原産の希土類元素が含まれており、その価値が輸出製品全体の0.1%以上を占める場合、中国商務省から輸出許可を取得する必要があります。これは、貴社の海外顧客や子会社にも影響が出る可能性があることを意味します。
•告示第62号希土類関連物質の輸出規制を実施するテクノロジーこれには、鉱業、製錬分離、金属冶金、磁石製造に関する一連の技術が含まれる。
この重要な情報を習得することで、正確性と法令遵守を実現できます!
��重要なお知らせ:政策拡大にご注意ください
投稿日時:2025年10月20日

