2025年第18号希土類元素輸出管理公告について、製造業者の規制対象となる希土類元素製品と、免除対象製品は何ですか?
2025年第18号公告の核心は、7つの主要な中重希土類元素関連品目の輸出管理を実施することですが、公式Q&Aを通じて、一部の川下製品は管理範囲に含まれないことも明確にされています。
以下の表は、発表に含まれる規制対象項目の範囲をまとめたものであり、全体的な理解を迅速に構築するのに役立ちます。
| 規制対象希土類元素 | 規制対象品目のカテゴリー | 具体的なフォーム例(アナウンス内容に基づく) |
| サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ルテチウム (ルー)、スカンジウム (Sc)、イットリウム(Y) | 1.金属&合金 | サマリウム金属、ガドリニウムマグネシウム合金、テルビウムコバルト合金など。形状は、インゴット、ブロック、バー、ワイヤ、ストリップ、ロッド、プレート、チューブ、顆粒、粉末などです。 |
| 2.ターゲット | サマリウムターゲット、ガドリニウム鉄合金ターゲット、ジスプロシウムターゲット等。形状は板状、管状等。 | |
| 3.酸化物&化合物 | 酸化サマリウム、酸化ガドリニウム、テルビウム含有化合物など。形態には粉末が含まれますが、これに限定されません。 | |
| 4.特定の永久磁石材料 | サマリウム・コバルト永久磁石材料、テルビウムを含むネオジム・鉄・ホウ素永久磁石材料、ジスプロシウムを含むネオジム・鉄・ホウ素永久磁石材料(磁石または磁石粉末を含む)。 |
* 規制対象外製品にご注意ください
製造業者にとって、非常に重要な前向きなメッセージは、商務省がその後の質疑応答で、多くの高度に加工された下流製品は一般的にはそうではないこの公告第18号の規制の対象となります。したがって、輸出ビジネスを計画する際には、次の製品カテゴリに焦点を当てることができます。
•モーター部品: 例えば、ローターまたはステーターアセンブリ磁石を鉄心や鋼板に埋め込んだり、挿入したり、表面に取り付けたりして固定する。深く組み立てられた部品シャフト、ベアリング、ファンなどの複数のコンポーネントを統合することは、通常は制御されません。
•センサーコンポーネント: センサーおよび関連部品/コンポーネントは、通常、管理の対象外です。
•触媒および発光材料: 触媒粉末や蛍光体などの下流の希土類機能材料は、一般的には規制されません。
•消費者向け磁気アタッチメント製品:最終消費財プラスチック製の磁気ブロック玩具、磁気式携帯電話のバックプレート/アタッチメント、磁気式充電器、磁気式携帯電話ケース、タブレットスタンドなど、サマリウムコバルトまたはネオジム鉄ホウ素の永久磁石で作られた機能部品を組み込んだ製品は、通常、規制対象にはなりません。
** コンプライアンス輸出ガイド
製品が規制範囲に該当する場合は、以下の手順に従ってライセンスを申請する必要があります。該当しない場合は、通常どおり輸出できます。
•規制対象品目に属する: 絶対です輸出許可を申請する中華人民共和国輸出管理法等の規定に基づき、国務院商務主管部門から輸出管理許可を取得してください。通関申告の際には、備考欄に規制対象品目を明記し、該当する軍民両用物品の輸出管理コードを記載してください。
•規制対象品目ではない: モーター部品、センサー、消費財など、明示的に規制対象範囲外とされている上記の川下製品については、通常の貿易手続きに従って輸出手続きを進めることができます。
** 重要なお知らせ: 政策の拡大にご注意ください
さらに、商務省が発表した第18号公告に続いて、お知らせ第61号そしてお知らせ第62号2025年10月には規制範囲をさらに拡大します。
•お知らせ第61号:規制対象を海外にも拡大します。2025年12月1日より、海外企業が輸出する製品に、上記の中国産規制対象レアアースが含まれ、その価値が0.1%以上を占める場合、中国商務省に輸出許可を申請する必要があります。これにより、海外の顧客や子会社にも影響が出る可能性があります。
•お知らせ第62号: 希土類関連製品の輸出規制を実施テクノロジーこれには、採掘、製錬分離、金属冶金、磁石製造の一連の技術が含まれます。
この重要な情報を習得することで、精度とコンプライアンスを実現できます。
��重要なお知らせ: 政策の拡大にご注意ください
投稿日時: 2025年10月20日

